ココトチ不動産情報室

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登記簿謄本(登記事項証明書)⑤ ~建物登記簿謄本の場合!~

皆さんこんにちは!

ココトチの「関西弁の熊」です。

今日は、お客様に土地売買の

プレゼンをしてきました。

しかし!そのことについては後日!

なぜなら、順番やないと気持ち悪いから!

ってことで、今日は「建物」登記簿謄本の

請求方法(交付申請書の書き方)です!

 

 「土地」と「建物」の違い!

ほとんど同じです。はい。

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種別欄の建物にチェック!

その他は「土地」を参照してください。

で、書かないといけない欄があります。

家屋番号欄!

 

家屋番号!

家屋番号ってのは登記されている建物に

付けられている番号の事です。

一個の建物に一つ付けられているのです。

が!ここがややこしい!

同じ所有者さんの複数の建物が、

利用上一体となっている時は

一個の建物とできるんです。

わけわからんでしょ……

わかりませんよね。

 

利用上一体となっているって?

簡単に言うと

「住居」と「倉庫」って感じです。

こんなイメージです。

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 でもこれが

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こんな感じで、別々に独立して

利用されていると一個とはみないんです。

 難しいでしょ?

(この辺の感覚は非常にわかりにくいので

 冷たい法務局へ訪ねるのがいいです。)

 

やっぱり難しくなっちゃった!

ってことで家屋番号を書くんですが

その他は「土地」と同じです。

頑張ってください!

 

全然わからないですね…

やっぱり後日「まとめ」がいりますね。

「関西弁の熊」に知識とテクニックが

追い付いたらですが…

ってことで今回はここまで!

ほな!また!