登記簿謄本(登記事項証明書)⑤ ~建物登記簿謄本の場合!~
皆さんこんにちは!
ココトチの「関西弁の熊」です。
今日は、お客様に土地売買の
プレゼンをしてきました。
しかし!そのことについては後日!
なぜなら、順番やないと気持ち悪いから!
ってことで、今日は「建物」登記簿謄本の
請求方法(交付申請書の書き方)です!
「土地」と「建物」の違い!
ほとんど同じです。はい。
種別欄の建物にチェック!
その他は「土地」を参照してください。
で、書かないといけない欄があります。
家屋番号欄!
家屋番号!
家屋番号ってのは登記されている建物に
付けられている番号の事です。
一個の建物に一つ付けられているのです。
が!ここがややこしい!
同じ所有者さんの複数の建物が、
利用上一体となっている時は
一個の建物とできるんです。
わけわからんでしょ……
わかりませんよね。
利用上一体となっているって?
簡単に言うと
「住居」と「倉庫」って感じです。
こんなイメージです。
でもこれが
こんな感じで、別々に独立して
利用されていると一個とはみないんです。
難しいでしょ?
(この辺の感覚は非常にわかりにくいので
冷たい法務局へ訪ねるのがいいです。)
やっぱり難しくなっちゃった!
ってことで家屋番号を書くんですが
その他は「土地」と同じです。
頑張ってください!
全然わからないですね…
やっぱり後日「まとめ」がいりますね。
「関西弁の熊」に知識とテクニックが
追い付いたらですが…
ってことで今回はここまで!
ほな!また!