不動産豆知識19 ~地図の取得~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回は、前回お伝えしました法務局に備え付けてある「地図」の、具体的な取得方法をお伝えしたいと思います。
申請書類
法務局のホームページから、ダウンロードしました。
こんな感じの書類が法務局に行けば備え付けてあると思います。ちょっと違うタイプの書類もあって「証明書・閲覧」って書いてある所が「閲覧・写し」になっている請求書もあります。内容的には同じ様な感じなので気にせず書き始めましょう。
基本的に法務局に行くと入り口近くに、いろんなタイプの申請書類が置かれています。今回の「地図」請求用やったり、ずいぶん昔に書いた「登記事項証明書」の請求用紙とか数種類置いてあると思います。
当然その中の「地図」に関する申請書を手に取り書き始めましょう!
書くこと
まず、請求する皆さんの住所と名前ですね。これは何も考えなくても大丈夫。
左欄の「種別」って所は地図を請求するわけやから当然「土地」になりますね。なので、無視してて大丈夫。気になる人は「土地」にチェックをいれてね。
で、次に請求したい土地の地番を記載します。何度か書いてますが、ここでいう「地番」ってのは、住所と違う事があるので注意が必要です。住所ってのは市役所が決めるもので、地番ってのは法務局が決めます。(ちょっとおおざっぱですが…)
家屋番号ってのは文字通り建物の番号のことなので気にしないでOK。
そして、何通請求するかの通数を記載します。ここは書かなくても法務局の職員さんが「1通でいいですか?」って聞いてくれたりするけど、丁寧に書いておきましょう。後で、鬱陶しい目に合わない為にも。
チェック部分
閲覧ってのは、原本を自分で書き写す行為のことを言います。そんなチマチマしてられへん!ってことで完全無視です!で、法務局で書類をもらうわけやから「証明書」又は「写し」の欄にチェックをいれましょう。
後は請求したい「地図」か「地図に準ずる図面(公図)」って欄にチェックを入れれば大丈夫。他の部分は目もくれなくていいですよ。
手数料
申請書用紙の右側に印紙を貼る箇所がありますね。
ここに手数料分の収入印紙または登記印紙を貼り付けます。でもね、請求したんやけど「地図」がない!ってこともたまにあるんですよ。多くの場合は地番の間違いやったりするんですけどね。
そんな時に印紙を先に貼ってたらもったいないやん。すぐ対処ができれば問題ないんやけど。
印紙を貼らずに請求しても受け付けてくれるんで気にしなくて大丈夫です。法務局の職員さんが「地図」をくれるときに「〇〇さん、手数料は450円です。」って言ってくれるので、その時に貼り付ければ大丈夫。
印紙の購入先はね、ほとんどの場合法務局内にあるから直ぐに購入できちゃいます。
あっ!ちなみに地図の手数料は現在450円です。書面請求の場合ですね。インターネットで請求できたりするんやけど、一般の皆さんはしょっちゅう請求するわけやないし、あんまりメリットが無いと思います。(登録やもろもろ邪魔くさいから)
受領
印紙を貼ったら、おめでとう!「地図」を手に入れることができました。
「地図」はね一般的に使う事は少ないんやけど、お金を借りたり、土地の境界をハッキリさせたい時なんかに使う事があるので、な~んとなくこのブログを覚えといてもらえれば微妙に役に立つかも!
まぁ、法務局に行って職員さんに聞けば教えてはくれるんですけどね…
ってことで、今回はここまで!
申請書類の画像を切り取ってブログに載せたけど、大きいまんまの方がわかりやすかったみたい…でも、作っちゃったんだもん我慢してください。次回からは見やすい!わかりやすい!ってことをもっと取り入れて書きます!
ほな!また!
じゃなかった!!
以前のブログで紹介した物件情報(売地)の多良見町中里のチラシを、またまた素敵スタッフさんが作ってくれたの。
どう!すごいでしょ!
土地も魅力ある土地なんやけど、それよりも何よりもこのチラシを0から作ってくれたんですよ。素晴らしい!やっぱりセンスですよねぇ!本当に素晴らしい!
面と向かって言うのは恥ずかしいけど、本当に賢い素敵なスタッフさんなんですよ。ココトチのことで、手を煩わせて本当に申し訳ないと思ってます。本当にありがとう~!