不動産豆知識20 ~土地の表示について(地番など)~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回のブログは土地の地番についてお伝えしたいと思います。以前のブログにもちょこちょこ書いてるんだけどね。
意味もなく、このブログと関係ないチラシ画像!
土地の所在
土地の所在ってのはいわゆるエリア「場所」ってことですね。わかっとるわ!って聞こえてきそうですが、一応説明です。
都道府県と市区町村及び字までを「所在」って言います。ココトチのお母さん「喜々津ホーム」の住所で言うと「長崎県諫早市多良見町化屋」ってのが所在になります。
「字」ってのは、むか~しむかしからある所在の表示方法の一つで、今でいうと「一丁目」みたいな感じのものです。町や村の単位より狭い範囲を指すためにつけられていたみたいですね。近年の新しく作られた所在においては「字」は使ってないですね。
「字」がついてれば田舎ってことも多少あるかも!(ごめんなさい…)
土地の地番
土地の地番ってのは、土地を特定するために一筆ごとに付けられた番号のことです。権利証や登記事項証明書に書かれている番号のことですね。
同じ所在の中で、同じ番号の地番は使用できないんだよ。なので土地を分けたときなんかに支号がつくんですね。こういう事です。
こんな風にすると同じ番号を使わなくてすむもんね。こんなルールで地番はつけられていってます。
この土地の地番ってのは法務局が決めるんだよ。あくまで土地を特定するってことが目的です。(税金をかけるときに明確にするためって理由も含まれてます)
で、ここからが問題!
この土地の地番ってのは住所とは違う!ってことです。
住居表示
住所に書いてある地番ってのは、正式には「住居表示」っていうんだよ。この住居表示の地番は、建物を特定するためにつけられた番号なんですね。
ちょっとわかりにくいでしょうか?
簡単にいうと、郵便屋さんやピザ屋さんのお兄さん達が、ちゃんとたどり着けるように付けられた番号なんだよ。
建物が無い土地には「住居表示」がなかったりするんです。あとね、何もなかった土地に新しく家を建てたときなんかは、場合によっては市役所なんかに届け出て「住居表示」を決めてもらうんだよ。
その時につけられる「住居表示」番号は、土地の「地番」とは、関係なくつけられるの。なので、「地番」とは全く違う番号になるんですね。所在についても「住居表示」には「字」がなかったりするんだよ。
さっきも書いたけど、「住居表示」ってのは、市町村役場が決めています。
結論
「地番」は、法務局がつけて、土地を特定するためにある番号
「住居表示番号」は、市町村役場がつけて、建物を特定するためにある番号
ってことになるんですね。
「地番」と「住居表示地番」は、全く違うものと覚えててね。意外と知らない人が多いから。
「地番」は、むか~し昔からある番号を引きついてるからいいけど、「住居表示」を決めるのって大変でしょ。なので、「住居表示」ができていないところは、土地の地番をもって「住居表示」とするってことになってるんです。
これが間違う原因ですね。
ある地域では「地番」と「住居表示番号」が一緒、でもちょっと離れた地域に行くと全く違うってことになったりするんです。
雑学
土地のことを「一筆」(いっぴつ)(ひとふで)って呼ぶことがありますね。これはね、むかし土地の情報を和紙に筆を使って一つ一つ手書きで書かれてたの。これが登記簿になるんやけど、達筆の人が筆で書くとつづけ字で書きますよね。
つまり!一つの情報が「一筆」で書かれてる!
それが残って一つの土地のことを「一筆」って呼ぶんだよ!
でも、また違う話もあって、土地の区画形状って一筆書きできるでしょ。なので「一筆」っていうんだよ。って話もあります。
なので、結局どっちがホンマかわかんないんですよ。真実はいつも一つ!なんやけど真実は闇の中です。
ってことで、今回はここまで!
文字だらけで分かりにくかったでしょうか?上手く表現できる画像を作れなかったもので…ごめんなさい。今度からは画像作成も頑張りますね。
ほな!また!