不動産豆知識23 ~建築基準法の道路~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回は建築基準法でいうところの「道路」のについてお伝えしたいと思います。何度か以前にも書いてるんやけど、まとめてみますね。
大前提!
建築基準法上の「道路」ってのはね、建築基準法第42条で定められている「道路」のことになります。この「道路」ってのが法律で決まってるもんやから、種類が色々あって邪魔くさいんですよ。でも、キチンと基準は決めておかないと不公平になったりするから仕方がないよね。
まずね、お家を建てるのには接道義務ってのがあるんだよ。接道義務ってのはね、お家を建てよう!または、増築や改築をしよう!って考えている敷地は「道路」に2m以上接してないとダメってことです。
敷地が道路に2m以上接しているけど、どの道路が建築基準法上の「道路」やなかったらお家は建てられません。
県央地区(諫早や大村)なんかは問題なく2m以上接している敷地が多いんやけど、長崎市内に行くと結構「敷地に道がない!」って土地があるんだよ。色んな理由があるんやけど、道路が建築基準法上の「道路」やない!とかね。
色んな道路
「道路」は公道か私道かは関係なくて、あくまで建築基準法上の「道路」かどうかが問題なんですね。(この辺のことで揉めたりすることがあるんですよねぇ…)
建築基準法でいう「道路」には、いろんな種類があるんだよ。つまり、それだけ色々法律の条文がわかれてるってことですね。覚えるのも大変。
まずね、建築基準法42条で道路ってのは幅員が4m以上のものってことになってるんです。(特定行政庁が指定した区域内は6m以上)
それをふまえて読んでね。
42条1項1号道路
道路法による道路のことを言います。道路法による道路ってのは、国道や都道府県道、市区町村道などの公道のことを言います。皆さんが道路と考える道路のことですね。
この道路については、あまり考えなくてもいいな。と思いがちですが、一番厄介なのが、この「市道」ってやつなんですよ。
市道なのに、建築基準法上の「道路」やない。ってのは、実際に、い~っぱい!あります。これで泣く泣くお家を建てるのを我慢しなくちゃいけない人だっているんだよ。
42条1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等によってできた道路のことを言います。よくわかんないでしょ。熊もよくわからんです。
簡単に言うと、近年お役所が計画して作った道路ってことです。新しい道路で役所が作る道路やから幅員も問題なし。
あっ!道路拡幅とは違いますよ。あくまで、新たに造られた道路のことね。
42条1項3号道路
建築基準法が施行の際、既に存在していた道路のことを言います。
建築基準法が昭和25年施行やから、めちゃめちゃ前からある道路ってことですね。(幅員は4m以上ですよ、忘れずに)
42条1項4号道路
都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定した道路。
もうこうなってくると全然わかんないね。簡単に言うと役所が今から作ろうとしている道路って感じです。
42条1項5号道路
私人が設置した私道で、一定の基準を満たし特定行政庁からその位置の指定を受けた道路のことを言います。
一般的に「位置指定道路」って呼びます。簡単に言うと先の4号道路が役所が作る道路やったけど、この5号道路は私人(一般個人や法人)が今から作ろうとしている道路のことです。
この位置指定道路の基準は結構厳しくて、色々制限があるんですよ。道路ってのは、公共の施設やから仕方がないけどね。誰でも使っていいことになるわけやから。
ってことで、今回はここまで!
道路については、まだ続きがあるので次回に続くってことで。
ほな!また!