不動産豆知識23 ~~建築基準法の道路②~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回は前回の続きで、建築基準法の「道路」についてです。これがまたややこしくて、細かくて大変なんですよ。なので、勉強しながらお伝えしますね。
42条2項道路
この道路は一般的に「2項道路」や「みなし道路」って呼ばれてます。
建築基準法施工の際に既にあった道路で、道路幅が4m未満であり将来は4mに拡幅可能と特定行政庁が指定した道路のことです。
なんか前回のブログに似たのがありましたね、42条1項第3号道路のことです。それに対して「2項道路」はね、あくまで道路幅が4m未満ってことなんですね。
この「2項道路」の場合はね、セットバック(道路後退)って言って道路の中心から2m後退した部分が道路境界線として考えるんだよ。つまりその道路中心から2mの範囲内には、建物はもちろん塀なんかも建てちゃいけないんです。それに敷地の面積もセットバックしたところで計算するんだよ。それにね、道路の反対側が川なんかの場合には道路を含めて一方的に4m後退した部分が道路境界線となるんだよ。
自分の土地なのに、自分の思い通りにならない部分ができる道路です。これもまた、色々と揉めることが多い道路なんですね。
42条3項道路
この道路は一般的に「3項道路」って呼ばれてるんだけど、上の「2項道路」とよく似た道路なんです。
って言うのがね、特定行政庁が「2項道路」と同じように建築基準法が施行される以前からある道路なんだけど、道路後退距離が「2項道路」みたいに2m取れないよ!って指定された道路のことを言うんだよ。
なので、「3項道路」の後退距離はね、1.35m以上2m未満の範囲で指定されるんです。そして、「2項道路」と同じように道路の反対側が川なんかの場合は一方的に2.7m以上4m未満で指定された距離を確保しなければいけないんだよ。
非常にわかりにくいね。
建築基準法でいう「道路」ってのは非常にややこしくていっぱいあるので、まだ続きますよ。最終的には、少しでもわかりやすいようにまとめる予定です。(あくまで予定ですよ…予定…)
てことで、今回はここまで!
ほな!また!