不動産豆知識23 ~建築基準法の道路③~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回も前回の続きで「道路」についてです。ほな、いってみましょう!(いったいいつ終わりになるのでしょうか…道路のことは…)
43条但し書き道路
またまたややこしい条文が出てきました。この道路はね、基本的に建物を建てようとする敷地は道路に2m以上接してないといけないって決まりがあるんだけど、周囲の状況によっては特別に許可してあげよう。ってことで認められる「道路」のことです。
一般的には「43条但し書き道路」って呼ばれたりしています。そのままですが…
この道路に指定されるにはいろいろな条件があるんやけど、例えば、敷地の周囲が公園や広場、緑地なんかの広い空き地があること。とかね、すんごくわかりづらいねん。なので細かくはカットします!
この「道路」については役所で調査をして初めてわかるって感じで覚えておいてもらえばいいと思います。
気を付けて!
一番気を付けないといけないのが、この「但し書き道路」があるから大丈夫!と思ってローンを組みましょうってなった時なんです。実はローンが組めない可能性があるんです。
銀行なんかは、ほぼほぼ書類だけで判断をします。(役所なんかもそうなんだけどね)
そん時に「あれ?この敷地は道路に2m以上接してへんやん。何やわからん許可もあるけど、そんな不安のある敷地を担保にしてもなぁ。よし!これは担保として認めへん!やから、ローンは組ませない!」ってなる可能性があるんですね。
一般的には不動産の情報欄に「43条但し書き道路の許可が必要」などと書いてあるので大丈夫だと思います。気になる場合はキチンと確認してね。
ココトチでは必ずわかるようにするし調べます!
急に思い出した「特定行政庁」
道路の説明ブログの中にちょくちょく「特定行政庁」って出てきましたよね?
これについて説明するのを忘れてました。ごめんなさい。
特定行政庁ってのはですね「建築主事を置く市町村については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう」ってなことになってるんだよ。
相変わらずわけわかんないね。なので解説!
役所の建築に関する課に建築主事さんがおったらそこが特定行政庁。おらへん場合は県が特定行政庁ってことです。
建築主事
はい、また新しい言葉「建築主事」さん登場。
簡単に言えば、お家を建てたい時って役所に許可をもらうんですね。そん時に許可を出す一番偉い人であり、その許可に責任を持つ人のことです。
建築確認申請ってのは「お家建てたいから、許可ちょうだい。」って建築主事さんの部下に申請してるんですね。建築主事さんも大変やから、部下さんが受け取って精査して最終確認を建築主事さんがしてOKならば許可がおりるんですよ。
建築主事さんってのは、すんごい権限を持っている人なんですね。
はい!今回はここまで!
う~ん、どう考えてもわかりにくいですねぇ。もう少しわかりやすくまとめようと思ってるんですが知識不足・テクニック不足ですね。もうちょいブログを続ければ、ちょっとは成長するんでしょう…それまで我慢してくださいね。
ほな!また!