不動産豆知識24 ~都市計画区域②~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回は、前回の続きで都市計画区域のことについてお伝えしますね。
わかりやすい!
今日ね、ちょうど勉強会で都市計画のことを勉強したんだよ。その中の資料がとってもわかりやすかったんです!
なので、それをスキャニングして載せようと思ったのですが、問題があるといけないので、よく似た図面を描いてみました。(熊のオリジナルですよ!オリジナル!)
どう? どう? 少しはわかりやすくなったでしょう?
こんな感じで都市計画法によって区域分けされてるんですね。
では、前回の続きを始めてみましょう。
非線引き都市計画区域
まぁ、簡単に言うと「市街化区域」にも「市街化調整区域」にも入ってない都市計画区域内の部分ってことですね。
基本的に市街化調整区域より外側にあることで、市街化が促進されないだろうと思われている区域なので、土地利用に関しての規制が緩やかな感じです。
規制が緩やかなだけで、何してもいいってことではないので注意が必要ですよ!
特に市街化区域にしかないと思われがちな「用途地域」が指定されてたりしますからね。実例としては大村市なんかはこれにあたりますね。
準都市計画区域
都市計画区域外なんだけど、将来的に市街化が進むんやないかなって区域のことを言います。
例えば、高速道路のインターチェンジの周辺なんかが、これに当てはまるみたいですね。と言っても、熊もよくわからない区域なんだけどね。
都市計画区域外
都市計画法の適用を受けない区域ってことなんですが、何でもOK区域ってことではないので気を付けてね。
基本的に色々な法律の規制を受けないことが多いのですが、あくまで「許可がいらない」であったり「届け出が必要ない」って感じなので、あくまで守らないといけないルールはあるんですよ。
例えば、お家を建てようと思った時、建築申請をして確認をしてもらう必要はないけど、お家を建てるには建築基準法を守らないとダメなんですね。なので、好き勝手はできません。当たり前ですね。
都市計画ってのは簡単そうやけど、色々あるのでややこしいから、ちょっと続けてお伝えしますね。
ってことで、今回はここまで。
ほな!また!