不動産豆知識25 ~建築用語③~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回も前回の続きで建築用語を基にお伝えしますね。
思い描いてたのと違う…
建ぺい率と容積率ってのがありましたね。この二つはね、土地を買ってお家を建てよう!って人には重要なことなんだよ。
何でかって言うとね、敷地面積は広いのに建ぺい率の指定が厳しいから、思い描いてた建物より小っちゃくなっちゃった。ってことになっちゃう可能性もあるからなんです。
以前でてきた「用途地域」ごとに建ぺい率と容積率は決められてるんだよ。こんな感じで、この表の中から選ばれて指定されてるんですね。
第一種低層住居専用地域には、建ぺい率が30%って可能性もあるんだね。熊は出会ったことがないけど、これは厳しい!敷地が100㎡の時でも建築面積は30㎡までしかダメってことになるんだもんね。
道路斜線
道路車線ってのはね、建築基準法には何種類か斜線制限ってのがあるんやけど、そのうちの一つです。
自分の敷地の反対側の道路境界線から住居系は1.25の角度を超えて建物は建ててはいけません。っていうルールのことです。(商業系は1.5の角度だよ。)
これも図面が無いとわかりづらいね。なので、ちょっと書いてみたよ。
こんな感じですね。わかりますでしょうか?
北側斜線
道路斜線と同じように、北側斜線っていう制限もあるんだよ。
お家を建てるときは敷地の北側にお家を寄せて、日当たりをよくしたくなりますね。でも北側の敷地の人にとって見れば大迷惑ってことになるんです。北側の敷地の人から見ると南側の境界に建物が寄ってくることになるんやもんね。
そこで登場、北側斜線。
敷地の北側境界線を基準として高さと勾配の規制があるってことなんです。
これも文字やとわからんね。なので、こいつも。
ってこんな感じで制限がかかるんですね。
いや~!図面を描くのが難しい!
でも、少しはわかりやすくなったかな。って自己満足を得ています。
ってことで、今回はここまで!
ほな!また!