不動産豆知識28 ~境界と筆界~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回は不動産豆知識として土地の境界についてお伝えしようと思います。
ちょっと前置き
熊はね、「喜々津ホーム」に拾われる前にね、土地家屋調査士事務所で働いてたんだよ。土地家屋調査士ってのはね、土地や建物を測量して法務局に登記する仕事をする人のことを言うんだよ。
恥ずかしい話なんだけど熊は頭が悪いので、試験に合格する事ができなかくて辞めちゃったんです。でもね、土地家屋調査士事務所で働いてた時の知識を使いながら働かせてもらってるんだよ。
恥ずかしい話なんで、あまり皆さんにお伝えしたくなかったんだけど、ちょっと熊に質問があったり、なかったり…で、今ごろ皆さんにお伝えしてます。
似て非なるもの
皆さんは「境界」ってのは知ってるか聞いたことがあると思うんだけど、「筆界」ってのは、あまり聞いたことが無いんやないかな?
実はね、この「境界」と「筆界」ってのは似てるんだけど、違うもんなんだよ。
「境界」ってのはね、所有権の境のことを言います。
「筆界」ってのはね、公法上の境界のことを言うんだよ。
わけわからんですねぇ~。
筆界の解説だよ
むか~しむかし、明治の初期頃やったかな?国の事業として土地の区画(形のことだね)と地番ってのを定めたんだよ。
これはね、土地に対する税金を徴収する目的で行われたんだよ。それまではね、日本はお米が税収やったんですね。時代劇なんかで見る年貢ってやつですね。
でも、お米やと年によって収穫量がまちまちになるし、そもそも、お米で直接物は買えないですね。時代がお米よりお金が欲しいよ~!ってなったってことですね。
そして、土地の広さに応じた課税をしよう!ってことになって、土地の区画をキチンとする必要があったんですね。
土地の区画をキチンと決めちゃう。
↓
土地の面積がキチンとなる。
↓
土地所有者さん達に、土地の広さに応じた課税をする事ができる。
ってことになるんですね。
で、長々と書いちゃったけど、これが「筆界」といって、不動産登記法で定められた土地の境のことなんですね。
公法上の境界
さっきでてきた土地家屋調査士さんが測量したりしてる土地ってのは、この「筆界」になるんですね。
この「筆界」ってのは、個人の意志で変更することは許されないんだよ。つまり、土地の区画(形ね)を切ったり繋げたりして、色々な土地の区画を作ることはできるけど、筆界を移動させて変更することはダメなんです。
「お~い、お隣さん。あんたとこの土地と、うちの土地の境は斜めやから、まっすぐにしましょうや。」ってことが許されないってことですね。
下の図で説明してみましょうね。(昨日と同じ図面でごめんなさい)
自分の土地が青い土地としますね。それをピンクの土地の区画にしようとすると
黄色い部分を切り取って、隣から緑の部分を切って貰わないといけないんですね。
話し合いで、筆界を動かしてはいけないってことですね。
ちょっと、筆界についてが長くなっちゃたので、境界については次回お伝えしますね。
ってことで、今回はここまで!
ほな!また!