不動産豆知識32 ~媒介契約ってなぁに?③~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
さて!前回尻切れ状態になってました三種類の媒介契約について、始まり、始まり~!
三種類
媒介契約ってのには三種類あってね、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約ってのがあるんだよ。
当然ながら契約の内容がちょこちょこ違うので三つもあるんやけど、その違いについては、後で説明しますね。
指定流通機構
これは、以前ブログで説明してるんやけど、もう一度簡単に説明しますね。
指定流通機構ってのはね、通称「レインズ」って呼ばれててね、日本全国を四つのエリアに分けて「東日本レインズ」「近畿レインズ」「中部レインズ」「西日本レインズ」ってのがあるんだよ。
指定流通機構(レインズ)ってのはね、不動産屋さん達がいっぱい集まって不動産物件の情報をやり取りできるようなネットワークなんだよ。
不動産屋さんはね、これがあると情報を素早く広めたり集めたりすることができるようになるから、売主さんも買主さんもスピーディーに取引ができるようになるんですね。
ココトチは当然「西日本レインズ」に登録することになるんだよ。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約ってのはね、一つの不動産屋さんのみに仲介を依頼する契約のことなんだよ。仲介を依頼した不動産屋さん以外の人が仲介する事ができない契約やから、売主さん本人が買主さんを見つけても必ず、媒介契約した不動産屋さんを通さないとダメないんです。
簡単に言うと、専属専任媒介契約ってのは、一つの不動産屋さんに全てお任せする。って感じですね。
専任媒介契約
専任媒介契約ってのはね、ほぼ専属専任媒介契約と一緒なんやけど、違うのは売主さん本人が見つけた買主さんと不動産屋さんを通さずに自分で契約する事ができるんですね。
これについて簡単に言うと、専任媒介契約ってのは、一つの不動産屋さんに全て任すんやけど、自分でも動いてOKですよ。って感じですね。
上の二つの契約
専属専任媒介契約と専任媒介契約ってのはね、依頼主さん(皆さんになりますね)の自由がきかないですね。つまり、依頼主さんが勝手に動けませんね。依頼主さんの自由が制限されるので、不動産屋さんにちょっとした法規制が発生します。
まずね、契約期間は3ヶ月以内となっています。それ以上長くは契約できません。
あとね、さっき出てきた「レインズ」に物件情報を登録しないといけないんだよ。それもね、専属専任の場合は5日以内、専任の場合は7日以内に登録しないといけないんだよ。
そして、もう一つ。
契約した不動産屋さんはね、依頼主さんに必ず業務活動報告をしないといけないことになっているんだよ。専属専任の場合は1週間に1回以上、専任の場合は2週間に1回以上報告することになっているんだよ。
こんな風に依頼主さんの自由を制限する代わりに、不動産屋さんにも規制をかけてキチンと対応するよう決められてるってことなんですね。
一般媒介契約
さて、一番最後やからだいたい察しが付くと思うけど、一般媒介契約ってのは、依頼主さんが自由に色んな不動産屋さんに頼めるし、自分で相手側を見つけることも可能な媒介契約なんだよ。
でもね、この中にも「明示型」「非明示型」ってのがあってるんです。
一般媒介契約ってのは色んな不動産屋さんに頼む事ができるんやけど、明示型一般媒介契約ってのはね、他の不動産屋さんに頼みましたよってことを依頼した不動産屋さんに知らせないといけないんだよ。
それに対して非明示型一般媒介契約ってのはね、いちいち報告しなくてもいいってことになってるんですね。
熊の感想
媒介契約っていっても色々あるでしょ。これはね、他の法律なんかにもいえることなんやけど、色々問題が起こった時ことを考えて作られたからこんな風にややこしく、細かくなってるんですね。
これはね、決して依頼主さんがわかりやすくなるようにできたルールではないですよね。でもね、このルールに基づいて動かないと、問題が起こった時にこまることになるんだよ。
なので、一見面倒だけど自分のためだと思って、キチンとした契約を心掛けてくださいね。この契約について不動産屋さんがキチンとしてなければ見切ってしまってもいいと思います。
そんな時は、ココトチへきてくださいな。キチンと対応することをお約束します!
(間違えちゃうことはあると思うんやけど…)
最後に、以前まとめた時の表があるので載せときますね。
(この表だけで十分に理解できそうな気がしますね…)
ってことで、今回はここまで!
次回は、三種類の媒介契約についてのメリット、デメリットなんかをまとめてみようと思います。
ほな!また!