ココトチ不動産情報室

ココトチ不動産情報室は、長崎県央地区(諫早、大村)を中心に様々な不動産情報をお届けします。

登記簿謄本(登記事項証明書)③ ~今度こそ請求してみよう!~

皆さんこんにちは。

cocoTOCHI(ココトチ)の「関西弁の熊」です。

さぁ、今回は前回ご紹介できませんでした、登記簿謄本の実際の請求方法です。

まずは「土地」の登記簿謄本です。

最後まで書けるかなぁ…

 

登記簿謄本請求書用紙

こんなんです。

f:id:cocotochi:20160316183253j:plain

登記事項証明書交付申請書って言うんですね正式名称は。

  あっ!しかも「登記簿謄本」って書いてある!

  前回書いてないって書いたのに…

  ごめんなさい!書いてありました。

まず、上の段から!

請求者であるYOUの住所氏名を書きます。

その下からがややこしいって言うか、わかりにくい。

 

住所地番と土地の地番は違う事がある!

 

 中段部分は請求する土地情報を書きます。

しかし!その前に!

土地の地番ってのは住所地番とは違う場合があるんですよ。

ややこしいですね。

住所ってのは市役所が決定して正式には住居表示って言います。

地番ってのは法務局が決めるんですね。

 (ちょっと表現が違うんですが、そんな感じです。)

では、簡単にご説明を

土地の地番ってのは性質上消えたり(無くなったり)飛び地になることがあるんです。

 (この辺の説明はいずれしましょう!)

なので土地の地番をそのまま使うと住宅等の並びと一致しなくなってきたんです。

 ってことは、緊急車両の人や郵便配達員さんたちが

「この住宅(土地)どこにあんねん!地番が並んでへんから、訳わからんやん!」

ってことになるかも!ってことで、わかりやすくするために住居表示ができたんですよ。極論ですが。

 なので、土地の地番と住所の地番は違う事があるんですね。

 

中々前に進めない!ごめんなさい!

 

一応私なりにわかりやすく説明しようと考えているんですが、なかなか難しいです。

自分でも改善点は少しはわかってはいてるのですが、テクニックがまだついてこないんです。

徐々に改善していきますので、お付き合いよろしくお願いします。

 

ってことで、今回も途中ですが、ここまで!

ほな!また!