不動産豆知識15 ~道路後退線~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回は敷地に対する道路のことをお伝えしたいと思いいます。前回お恥ずかしいゾーニング図面を書きましたが、道路後退線ってのが出てきてました。そんな話です。
道路
皆さんは「道路」って言ったらどんなものを想像します?大きな国道や幹線道路、生活道路なんかが思い浮かぶと思うのですが、建築基準法で言う「道路」ってのは、皆さんが道路だと思っている全てが道路にはならないことがあるんです。
建築基準法の基本的な考え方として、道路幅が4m又は6m未満の道路は道路じゃないって考え方があります。それは「道路」ではなく「道」って感じですね。
あとね、建物を建てるときは、敷地が道路に2m以上接していなければならないってルールがあるんですよ。
セットバック
建物を建てようと決意して売地の物件を探している時なんかに「セットバック必要」とか書いてるの見たことないですか?
セットバックってのはですね、またの名を道路後退と言って4m未満の道路の場合、道路の中心から2m後退した線を道路境界とするってルールのことなんですよ。
土地の所有者さんあるあるとしては、何でやねん!なんで我が土地の一部が道路になんねん!って言葉が必ず出てきます。でもね、建築基準法で決まってるの。
位置指定道路
上で書いたように建物を建てるときは、道路に2m以上接してないとダメんですね。ってことは、ちょっと大きな土地を造成して宅地にしようと思ってるのに道路に接してないから建てられない!ってことになりえるんですね。
そんな時に道路の位置指定ってのを役所から認定してもらうんです。個人が道路に認定してよ。って頼むんですから当然ながら私道になります。
こんな感じですね。
ちなみに、建築基準法でいう「道路」ってのは、所有者が誰であるかは関係ありません。国でも市でも個人でもいいんですね。
色々あるんだよ
前回多良見町中里の土地紹介の時に出てきた「ヘンテコ道路」ってのは、正式には法定外公共物って言います。こんなこと覚えなくていいけど、道なんだけど「道路」として扱わない代表の一つですね。
法務局に備えてある地図ってのがあるんですが、昔はねコンピューターなんかなかったから大体で地図を書いてたの。100番の隣りは101番と102番があって103番との間には道路があるな。って感じの地図です。
今でも法務局に行けばあるんだけど、あくまで資料って感じですね。(場所によっては、それが凄い効力を持ってるんだよ。)その昔の地図(字図って言ったりします)に、色付けしてわかりやすくした時があったんですね。道は「赤」、溝は「青」って感じで。なので、道は「赤道」って言ったり、溝は「青溝」って言ったりしてました。
ちょっとそれたけど、道が必ずしも「道路」ではないってことですね。
専門家
この道路については、専門家に任せるのがいいと思います。まぁややこしいんで邪魔くさいんですよ。
専門家ってのは不動産屋さんだったり、建築士さんですね。基本的に「道路」のことを詳しく調べるのは、その二つやないかな。
わかりずらい物件については専門家でも、必ず役所の確認を取るんです。後でもめる原因になっちゃうからね。
もちろんココトチで聞いてくださって構いませんよ。
「調べてから連絡します…」ってこともあるでしょうが、それは我慢してください!
ってことで今回はここまで!
ちょっとは道路のこと知っていただけたでしょうか?ほんの少しでいいので頭の片隅に入れておくと、不動産を買うときなんかにスムーズに考えられると思います。
あれっ?途中で出てきた「分譲区画予定図」の土地紹介すんの忘れてた!
次回にでも紹介しますね。
ほな!また!