不動産豆知識23 ~建築基準法の道路④~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回も道路の話を続けますね、しつこいようですが。
位置指定道路
道路の説明ブログ第一回目で出てきた「位置指定道路」について、少し詳しくお伝えしますね。
「位置指定道路」ってのは、建築基準法42条1項5号で定められた道路のことで、私道であり一定の基準を満たし特定行政庁から位置の指定を受けた道路だよ。ってことは前回お伝えしました。
今回はこの一定の基準についてお伝えしますね。
基本
道路の幅員4m以上の道路で、基本的に通り抜けられる道路とすること。
これは文字通りですね。要は、行き止まりの道路はよろしくないなぁ。ってことです。でもね、基本的にってことなので、ある条件を満たせば行き止まり道路でもいいやろう。ってことになってます。
ある条件ってのは、道路の長さが35m以内に転回広場を作りなさい。って条件です。(ちなみに、道路の幅が6m以上の時はいらないんだよ。)
転回広場ってのは、車がUターンできるような広場のことです。つまり、途中で車がUターンできない道路はダメですよってことですね。
まとめるとこんな感じですかね。(ちょっと文字が小さいか…?)
その他の基準
位置指定道路にはね、道路の両側に隅切りを作らないといけないんだよ。それとね、当たり前やけど道路の境界がハッキリわかるようにせなあかんのと、道路の排水設備がないといけないんだよ。
隅切りってのはね、車が出入りしやすいように道路と道路の交差部分を欠き込んだ部分のことを言うんだよ。(日本語がおかしいな…)う~ん…下の図面を見てください。
道路の境界はわかりますね、道路と敷地の境をハッキリさせてってことです。
排水設備ってのは道路の縁にある側溝のことですね。この側溝で道路の境界をはっきりさせれば一石二鳥!
後は、当然ぬかるむような道路じゃダメですよ、ちゃんと舗装をしてくださいって条件がありますね。
これで、ちょっとわかりやすくなるかな。
申請して許可
こんな風に道路を作ります。って特定行政庁に申請して、よっしゃ!これでOK!ってなったら、工事を始めて道路を造ります。当然ですが、事前に協議は必要ですよ。
工事が完了して特定行政庁から道路の位置の指定を受ける事ができたら、その道路は晴れて建築基準法の道路と認められることになります。あとは、バンバンお家を建てるだけですね。
注意
位置指定道路は、私道です。つまり個人(法人の場合もあるね)のものになります。だけど、公共的に使用できる道路として特定行政庁が位置を指定した道路なので、誰でも通ることができる道路になるんですね。
って書きましたが、ちょっとこの辺があいまいな部分があってね、意外と揉め事が多かったりするんだよ。
位置指定道路やから、公道と一緒やし何でも許される!って訳ではないってことを覚えといてね。(もちろん公道やから何でもしていいってことやないよ。)
ってことで、今回はここまで!
位置指定道路についてちょっとは伝わりましたでしょうか?途中の図面画像がどうも熊が考えているように作れないんですよね。勉強中なのでもう少し我慢をしてください。
ほな!また!