不動産豆知識22 ~買付証明書~
皆さんこんにちは。
ココトチの「関西弁の熊」です。
今回は買付証明書についてお伝えしたいと思います。買付証明書ってなんやろか?って思ってる方も多いと思いますのでお伝えしますね。
買付証明書
こんな感じの書類です。
買付証明書ってのはね、簡単にいうと「この不動産を買いたいと思ってるので、他の人に売るのは待ってね」って感じのお願い書みたいな感じのものです。
不動産業界では当たり前のように使用される証明書なんですが、この買付証明書には法的根拠がないんだよ。つまり、約束を破ってもお咎めなしってことです。
だから、この不動産が欲しい!って手を挙げてる人(買付証明を出す人)を無視して他の人にその不動産を売っても問題がないってことになるんです。実際にそのようなケースは耳にすることがあるんですよね。
そして、この買付証明書は出した本人の意志で自由に撤回する事ができます。簡単に言うと、その不動産買います!って言ったけど、やっぱりや~めた!ってことが自由にできるってことですね。
変な証明書ですね、買付証明書って。
記載事項
法的根拠がない書類なので、特別書式は決まってないんだよ。でもね、一般的に使用されている買付証明書に書かれている事項を明記しますね。
買主様の住所・氏名・押印(当たり前ですね。)
物件の所在(不動産の広告なんかに書かれていますね。)
物件の地目(宅地とか畑とかですね。これも広告に書かれてます。)
物件の広さ(これも広告に出てますね、〇〇㎡(〇〇坪)って感じです。)
購入価格(当然、これも広告に出てる物件の値段ですね。)
支払方法(現金なのか銀行融資なのかとかですね。)
有効期間(この期間不動産を売らないで!って言う期日のことです。)
その他もろもろの条件(その土地土地にある条件なんかですね。)
一般的に有効期間ってのは、だいたい一週間から一ヶ月ぐらいです。一年待って!って言うのはあまりにも虫が良すぎますね。
こんな感じでしょうか。でもね、最初に書いたけど決まりが無いんですよね。なので買いたい不動産を扱ってる不動産屋さんに「買付証明書の用紙下さい!」って頼めば間違いないと思います。
尊重します!
上でも書いたけど、意外と無視をされるケースもあるんだよ。だけどね、ココトチでは買主さんの意思を尊重しようと思っています。
だって買いたいから出す書類ですもんね。それが無視されるってのはどうなのかな?と熊は思っています。良いことか悪いことかはわかりませんが気持ちよく取引したいですもんね。
ってことで今回はここまで!
この買付証明書に対して、売渡承諾書ってのがあるんだよ。それについては次回にしようかと思っています。
ほな!また!